結婚相談所に入会し、入会金や最初に必要な料金を支払ったけど、結婚相談所外でよい人とめぐり合った場合は退会したい。その時はしっかりと返金してもらえるのか、しっかりと確認しておきたいところです。
これについては法律によりしっかりと規定されています。
実は過去にパソコン教室と結婚情報サービス(法律的には「結婚相手紹介サービス」と呼ぶ)の2つについて、途中解約の返金について非常にわかりにくくトラブルが多くあったようです。
そこで、経済産業省が平成16年(2004年)1月1日より施行する「特定商取引法施行令の一部改正」において、上記2業種の途中解約における返金のルールを明確化しました。
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以下、概要の抜粋です。
=========================================================================== 1.中途解約が役務提供開始前の場合、事業者が初期費用として消費者に 請求できる金額(それ以外の前払金は返還する必要がある)の上限を 以下のとおり設定 ・パソコン教室 :1万5000円 ・結婚相手紹介サービス:3万円 2.中途解約が役務提供開始後の場合、既に提供された役務に対する費用の他、 損害賠償として事業者が請求できる金額の上限(それ以外の前払金は返還 する必要がある)を以下のとおり設定 ・パソコン教室 :5万円又は契約残額の20%のうち低い額 ・結婚相手紹介サービス:2万円又は契約残額の20%のうち低い額 ===========================================================================
つまり途中解約の場合はサービスを利用した金額(日割り又は月割り)と、手数料として最高2万円までしか請求されない、ということになります。
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また、この特定商取引法施行令の一部改正において、クーリングオフ(キャンセル)の規定も明確化されています。
以下、抜粋です。
=========================================================================== クーリング・オフ 特定継続的役務提供契約(関連商品の販売契約を含む。)の締結後、8日以内 であれば、無条件で契約を解除することができることとする。 ===========================================================================
契約後8日以内であれば、利用者の都合により無条件で契約を解除(解約)することが出来ます。